成年後見

成年被後見人の後見終了時の事務

成年後見人の任務終の際の職務をご紹介します。
後見が終了すると、成年後見人は、管理の計算・後見終了の登記・財産の引渡し・家庭さん番所への報告などの職務を行います。

後見の終了

後見は下記の事由で終了します。
・成年被後見人の死亡、失踪宣告、事理弁識能力の回復などにより後見開始の審判が取り消されたとき。

管理の計算

後見が終了したら、2カ月以内に後見人は管理の計算をしなくてはなりません。
ただし、時間を要する事由があれば期間伸長の申立てができます。
後見監督人が選任されている場合は、監督人の立会のもとで管理の計算をします。

管理の計算では収支状況報告書と財産目録を作成します。
管理の計算後に被相続人の相続人等に報告をします。

 

 

後見終了の登記

被後見人の死亡により後見が終了した場合は後見終了の登記を申請します。
申請人は後見人、後見監督人、親族などの利害関係人です。
添付書類は原則必要ありません。
手数料は無料です。

 

報酬付与審判の申立て

家庭裁判所へ管理の計算を報告するのと同時に、前回報酬付与以降の報酬付与を申立てします。
葬儀等の死後事務を実施した場合にはその報告も同時に行う場合があります。
相続人等への財産引渡しと同時に報酬の受領を行いますが、被後見人死亡と同時に財産は後見人の管理から離れますので、最後の報酬は財産引渡し時に、相続人等に請求する必要があります。

 

 

財産引渡し

成年被後見人が死亡した場合で、遺言書で遺言執行者が指定されていれば遺言執行者に財産を引渡します。
遺言書があり、遺言執行者がいない場合は原則として相続人に引渡しますが、遺言書で包括遺贈されている場合は誰に引渡しをするのか注意が必要です。
遺言書がない場合で、相続人もいない場合は相続財産管理人の選任を後見人が利害関係者として申立てし、選任された相続財産管理人に財産を引き渡しします。
共同相続の場合は、相続人全員に引渡すか、相続人間で引渡しを受ける者を決めてもらいます。
引渡しを受ける者が決まらない場合は元後見人が保管義務を負うのが原則です。
引渡しを受ける者が決まらず、遺産分割調停(審判)も行われない場合は、後見人であったものは利害関係人として、相続財産管理人の選任を家庭裁判所へ申立て、管理人に引渡すことも可能です。
引渡しにあたっては、目録付きの財産引き継ぎ書を作成し、署名・捺印をもらいます。

 

家庭裁判所への報告

管理の計算、財産引き継ぎの終了後に、家庭裁判所に終了時の後見事務報告書をもって、報告をします。
財産引き継ぎを相続人等へした場合は、引き継ぎ書に捺印した印鑑の印鑑証明書を添付します。

 

応急処分義務

後見が終了しても応急処分義務により、後見人であったものは相続人等が財産管理ができるようになるまでの間は必要な事務を行う必要があります。
未払いの施設費や入院費は後見人であったものは原則は支払うことが出来ませんが、相続財産を引き渡すまで時間を要する場合などは、後見人であった者が応急処分義務として支払うことも検討します。

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