不動産の相続登記

遺産相続における、不動産の名義変更についてお悩みはありませんか?
相続により、不動産を取得した場合は不動産の登記名義を亡くなった方(被相続人)から相続人の方へ変更をする必要があります。
不動産の名義変更は不動産を管轄する法務局に登記申請書を提出して行いますが、不動産登記法にしたがって添付書類を揃えて、申請書を作成することは、なかなかスムーズにできません。

相続登記の義務化

これまでは、相続が発生しても不動産の名義を相続人に書き換えるかどうかは自由でした。
このため、亡くなった方の名義のまま放置されている登記が大量に発生してしまいました。
令和6年4月からは、相続登記が義務になります。
相続発生を知ってから3年以内に登記をしないと、罰則(10万円以内の過料)の対象になります。
登記の手続きは時間がかかる場合がありますので、相続が発生したら、早めに名義変更を実施してください。
なお、令和6年以前に発生した相続(何十年も前のことでも)も令和6年4月から3年以内に名義変更が必要になります。

不動産の相続登記の進め方

不動産を相続した場合、相続登記が必要です。相続登記には、以下の手順があります。

  1. 相続人を確認する
  2. 遺産の全容を確認する
  3. 遺産分割協議を行う
  4. 必要書類を準備する
  5. 登記申請をする

相続登記に必要な書類は、「不動産に関する書類」と「戸籍等の公的書類」に分けられます。

相続登記の手続きについては、初回無料相談をご利用ください。