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相続税の申告

協力先の税理士と連携、相続税の申告についてのご案内

相続税の申告にお悩みの方へ

相続税は、依頼する税理士によって納める税金の額が大きく変わることをご存知ですか?

相続税は、税理士にとっても特殊であるため、相続税に強い税理士に依頼しないと、手続きに時間がかかったり、税金が高くなってしまうことがあります。

また、ほとんどの税理士さんは申告に必要な書類や資料の収集、預貯金の解約手続き、不動産の名義変更は代理してくれないため、金融機関や役所の窓口にはご自身で行く必要があります。

当事務所にご依頼いただければ、司法書士が相続税申告に必要な資料の収集から預貯金の解約、不動産の相続登記まで対応し、協力先の相続税に強い税理士と連携して相続税申告までサポートしますので、お手間と不安を一気に解消することができます。

お客様に取得していただくのは、印鑑証明のみとなります。

相続税申告のお悩みはありませんか?

  • ・相続税の申告が必要かどうか心配
  • ・相続税がいくらかかるのか不安
  • ・相続税に強い税理士に依頼したい
  • ・面倒な手続きを誰かに任せたい

税理士と司法書士の連携

相続手続き丸ごと代行サポートでは、司法書士(調査、預貯金解約、不動産登記など)と、税理士(相続税申告)が連携して、相続に必要な手続きの全てをワンストップで対応いたします。

司法書士の相続手続き「丸ごと」代行サポート

相続手続き「丸ごと」代行サポートでは、預貯金・株式・不動産などの相続に必要な手続きを「丸ごと」お任せいただけます。

大切な方を亡くされてから、落ち着く暇もなく、葬儀やその後のお手続きなどで忙しくされていることと思います。

四十九日の前後から、こんどは故人の財産の手続きが始まります。

銀行や証券会社の手続きに、土地や家屋などの不動産の名義変更もあります。

こういった財産の相続手続きは、初めての方には難しく、また煩雑に感じられると思います。

相続税って手続きしないで大丈夫なの?

色々、疑問や不安もありますよね。でも、ご安心ください。

こういった、財産の相続手続きは「丸ごと」司法書士が代行することができます。

司法書士は不動産の登記だけじゃないの?

いえいえ、司法書士は不動産以外にも銀行や、証券会社の手続きもお任せいただける資格なのです。

「時間」は限りある大切なものだと、葬儀で感じられたのではないですか。貴重な人生の「時間」を銀行や役所での相続の手続きで消費するのは賢い選択でしょうか。

財産(遺産)の相続手続きは、預貯金も株式も不動産も全部「丸ごと」司法書士に代行してもらう。これが賢い選択だと思います。

また、相続財産は相続人の皆様の共有物ですので、お一人でけの意思で動かすことはできません。

手続きを司法書士に代行させることで、法的なサポートを受けながら手続きを進めることができますので、相続人間の心のわだかまりを避け、トラブルの予防にもつながります。

相続手続き丸ごと代行サポートのサポート内容の一部をご紹介します。

司法書士を関与させずに、税理士のみに相続税の申告を依頼した場合、下記のお手続きは相続人の方が直接ご自身で行う必要があります。

1.相続人調査および確認

相続人の確定に必要な戸籍謄本を代理で取得します。

被相続人(故人)については、出生から死亡までの連続した全ての戸籍が必要になります。これは、過去の戸籍をたどらないと被相続人(故人)の子供全員を確定できないためです。

また、戸籍謄本と合わせて住民票の除票または、戸籍附票を入手します。戸籍謄本には本籍しか記載がなく、住所の記載が無いのです。

住民票の除票や戸籍附票には、本籍と住所が両方記載があり、銀行や法務局で把握している故人の情報(住所と氏名)を戸籍謄本と紐づけするのに必要になります。

また、相続人の方は現在の戸籍の全部事項証明を取得します。

兄弟相続の場合は、両親の出生から死亡に至る全ての戸籍を取得します。

公的な書類で、相続人全てを確定させます。

また、連絡先が分からない疎遠な親族の方の住所も戸籍調査で特定することができます。

2.相続関係説明図作成

収集した戸籍謄本を元に相続関係説明図(家系図)を作成します。

相続関係説明図は、相続登記の際に添付することで戸籍謄本の原本還付を受けることができます。

また、金融機関の手続きが3件以上ある場合は、法定相続情報一覧図を作成して手続きをスムーズに進めます。

法定相続一覧図は、法務局の認証を受けた家系図ととらえると分かりやすいかと思います。

3.相続財産調査(不動産)

不動産調査はご指定のあった、市町村単位で被相続人(故人)が所有名義になっている不動産を検索することができます。

市町村から、名寄帳または、不動産の固定資産評価証明を代理取得します。

固定資産税の課税明細だけで、不動産調査をすまされる方がいますが、自宅前の道路など評価額がゼロ円になっている土地については記載が無いため、手続きを漏らすことがありますので、名寄帳または、固定資産評価証明を取り寄せて確認します。

名寄帳などで判明した不動産について、次は登記を確認します。正式な登記事項証明書ではなく、登記情報提供サービスを利用して、登記情報を入手します。

登記情報から、故人の不動産の登記が課税明細と齟齬がないか、登記名義の住所が現在の住所と一致しているか、また抵当権などの担保設定がないかを確認して、後続の手続きである相続登記に必要な情報を確認します。

登記を確認して、所有権の登記がなく表題部だけと言うことがよくありますので、その場合は保存登記の準備も合わせて進めます。

相続税の申告には不動産の評価額を算出する必要があり、評価額の調査に必要な公図も合わせて入手します。

4.相続財産調査(預貯金・株式等)

ご指定のあった、銀行や証券会社に対して、故人名義の預金や株式があったかどうか、残高証明を取り寄せて財産額を確定させます。

どこの支店に口座があったか分からない場合も、照会して口座を洗い出ししますので、ご安心ください。

相続税の申告が必要な場合は、過去5年程度の取引履歴や経過利息などの資料も合わせて取り寄せします。

不動産と預貯金、株式などすべての相続財産について、遺産(相続財産)目録を作成します。

5.相続税額のシュミレーション

協力先の相続に強い税理士に、調査した資料を当事務所から直接連携して、相続税額のシュミレーションを依頼します。

遺産目録に、計算した相続税額を表記して、概算収支までレポートにします。

6.相続方法に関するアドバイス

相続の手続きは、ご家庭ごとの事情により様々です。相続人調査、財産調査の結果をご報告すると共に、相続税額のシュミレーション結果を踏まえた収支など、法的な視点から相続方法をアドバイスいたします。

また、手続きの進行状況や事務的なご連絡は、LINEを使ってやり取りが可能です。事務所の営業時間を気にされることなく、いつでもメッセージを送ることができます。

7.相続人全員への相続関係書類の送付

相続人、相続財産の調査結果をレポートとして、当事務所から相続人の方全員へ送付します。レポートには下記の物を添付します。

  • 相続の調査結果レポートと手続きの進め方の案内
  • 遺産目録
  • 遺産分割協議書の案
  • 遺産分割に関するアンケート

相続人全員の方の中立的な代理人として、遺産分割に関する事務連絡を行います。

万が一、遺産分割に関して紛争が発生した場合は協力先の弁護士と連携して対応します。

8.遺産分割協議書作成

相続人の全員が納得された内容で遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書は法務局や銀行に提示して、不動産の名義書き換えや、預金の解約などの際に使用しますので、法的に問題のない記載をする必要があります。

また、預金解約の手続きをスムーズに行えるように工夫をした物を作成します。

葬儀費用や、死後に支払った病院代、施設費などについても遺産分割協議書で費用負担をどうするのか取り決めすることも可能です。

文面が固まったら、相続人全員が実印で押印して、印鑑証明書を添付して収集します。

9.不動産登記申請

遺産分割協議書で不動産の名義を持たれる方が決まったら、法務局へ不動産の相続登記を申請します。

相続登記が令和6年から義務化されていますが、相続手続き「丸ごと」代行サービスには、相続登記も含めた手続きになっていますので、ご安心ください。

所有権の移転登記が完了すると、完了証と共に、登記識別情報通知(いわゆる不動産の権利書)が発行され、今後の不動産の売却などの際に使う重要な書類になります。

10.預貯金の解約手続き

被相続人名義の預貯金口座を当事務所が金融機関と直接やり取りをして、全て解約します。

解約したお金は、当事務所が開設している、預り口口座で管理いたします。預り口口座は、万が一銀行が破綻した場合も、預金が保護される仕組みの口座になっていますので、ご安心ください。

11.有価証券等の名義変更手続き

株式等の有価証券を相続人の方の証券口座へ移管手続きを行います。この、移管の手続きも当事務所から証券会社へ直接手続きをします。(証券口座をお持ちでない場合は、口座開設が必要です。)

12.相続税の申告

協力先の相続に強い税理士に、申告に必要な書類を当事務所から直接連携します。

税理士が、相続財産の評価の上、相続税額の算出、相続税の申告をします。

当事務所から、全ての相続人の方へ、申告書等の書類をお送りしますので、署名・捺印してご返送いただく形となります。

税理士報酬が、当事務所のサポート料金と別に必要になりますが、当事務所が関り情報整理、書類収集することで、税理士報酬も直接税理士に依頼されるよりも若干ですが、安価にお引き受けいただくことが可能です。

13.相続税の納税

お預かりした資金(解約した預貯金)から、当事務所が相続税の納税を行います。

14.金銭の送金(清算)

お預かりした金銭(預かり口座のお金)から、相続税、諸経費を支払った残金を遺産分割協議書に従って、全ての相続人の方の個人口座へ送金いたします。

当事務所の報酬についても、預かり金からお支払いいただけますので、相続人の方からのお振込み等は原則不要です。

15.ご納品

調査した戸籍、財産調査で取得した銀行の明細などをファイルにして「相続関係書類」として、ご納品いたしいます。


相続の手続きは、煩雑で膨大な量の事務手続きがあります。特に、相続税申告が必要な資産を残された場合、財産の種類が多岐に渡ることから、要領よく効率的に手続きを進めることは、非常に困難です。

相続手続き丸ごとサポートをご利用いただければ、こう言った手続きの手間を全て司法書士に代行してもらうことができます。

サポートの特徴

・相続人全員で費用は分割してご負担
・費用は、後払い(遺産から支出)
・銀行の遺産整理業務と比較して安価
・税理士・弁護士・社労士等と連携
・自分で取得するのは印鑑証明書のみ

相続手続き丸ごと代行サポート

下記はWEB特別価格になります。
WEB特別価格はホームページをご覧いただき、ご来所された場合のみ適用されます。

※下記とは別に税理士報酬が必要になります。

  • 相続人加算5名以上・・・5.5万円/人
  • 手続先数加算5件以上・・・3.3万円/件
  • 不動産筆数加算5筆以上・・・3.3千円/筆
  • 自社株外国資産等の加算・・・11万円/種
  • 連絡が取れない相続人・・・5.5万円/名
  • 香川県外への出張対応・・・5.5万円/日
  • 不動産等の換価売却加算・・・売却額の3.3%
  • 特別代理人選任申立等の裁判所提出書類・・・別途見積
  • 税理士報酬(目安)・・・財産額の0.5~1.0%
  • クレジットカード解約等の死後事務・・・別途見積

料金に関するご注意

  • 市役所・法務局等の法定費用、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費を別途ご負担願います。
  • 相続財産調査は、お客様からいただいた情報をもとに調査いたします。
  • 上記料金は基本報酬となっており、事案によって料金が変動する場合がございます。
  • 個別事案については、無料相談にて資料などを確認したうえで対応させていただきます。
  • WEB特別価格はホームページをご覧いただき、ご来所された場合のみ適用されます。一般料金についてはこちらのページをご覧ください。

一般的な銀行との費用比較

銀行でも遺産整理として、相続手続きを代行するサービスを実施されており、大手の銀行ではホームページで料金も公開されています。

銀行の遺産整理サービスは資格者(司法書士等)の報酬は別に支払う必要があります。

また、一般的な銀行の遺産整理の料金は最低料金が110万円となっているところが多いです。

一般的な銀行の遺産整理サービスと比較しても、司法書士が直接受任してサービスを行うことで、安価に手続きをすることができます。

相続の「無料相談」

おひなた司法書士事務では、相続の無料相談を実施しています。

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平日・土曜:9時~18時