成年後見人の身上監護に関連する職務をご紹介します。
成年被後見人(本人)の健やかな生活を実現するために、必要な支援を行います。
後見人の病院での手続き
病院との治療、入院、退院等の手続きを本人に代わって行います。
病院への費用の支払いも後見人が行います。
後見人は医療行為の契約を締結することはできますが、医療行為に関する同意権がありません。
本人に同意する能力がなく、親族等も不在の場合に誰が同意するのかと言うことが問題になることがあります。
医療保護入院の同意
入院を必要とする精神障害者で、自傷他害のおそれはないが、本人が入院を同意する状態にない場合、家族等の同意によって本人を入院させることになります。
この際の医療保護入院の同意は成年後見人の職務の範囲となります。
後見人の介護施設での手続き
自宅での生活が困難な場合に、介護施設への入所を検討します。
介護施設との契約などの手続き、費用の支払いを行います。
介護施設への入所の際に身元引受人(身元保証人)になることは成年後見人の職務ではありません。
成年被後見人の要介護認定申請
介護保険制度における、介護保険サービスを利用するには要介護認定をうけなくてはなりません。
要介護には1~5まで心身の状態に段階を付けられます。
要介護認定申請は市町村が窓口になります。(申請費は無料)
要介護認定申請は成年後見人が申請書を記入して申請することができます。
要介護認定には3~48カ月の有効期間があり、期間満了までに更新手続きが必要です。
ケアプランの作成
介護サービスを受ける為に、ケアマネージャーに依頼してケアプランを作成してもらいあす。
このケアプランに基づいて介護サービスの手配や手続きを進めていきます。
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