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不動産の相続登記(名義変更)

不動産の相続登記サポート

不動産の相続登記が義務化されました

令和6年4月から相続した不動産の名義変更(相続登記)が義務化されました。
期限が相続から3年以内になっていますが、早めの対応がトラブル防止にもつながります。
手続きをどう進めればよいか、費用はどれくらい係るのか、司法書士にご相談ください。

  • ・故人の名義のままの不動産がある
  • ・不動産の相続登記の義務化が気になる
  • ・登記申請ってどうすればいいの?
  • ・不動産の名義変更って費用がどれくらいかかる?
  • ・相続登記のこと、誰に相談すればいい?
  • ・遺産分割協議書を作らないといけないって本当?

香川県の相続登記【完全ガイド】義務化の期限・必要書類・費用・法務局管轄を網羅

令和6年(2024年)4月1日より、不動産の相続登記(名義変更)が法律で義務化されました。
香川県にお住まいの方、あるいは県外に住んでいて香川県内(高松市、丸亀市、坂出市、宇多津町など)にご実家や山林・農地をお持ちの方にとって、これは避けて通れない問題です。

「いつまでにやればいいのか?」「罰金(過料)は本当にあるのか?」「自分でできるのか、司法書士に頼むべきか?」
本記事では、香川県宇多津町を拠点に県内全域の不動産登記を手掛ける「おひなた司法書士事務所」が、相続登記手続きの全てを徹底解説します。

【目次】この記事でわかること

  1. 2024年開始!相続登記の義務化と「10万円の過料」
  2. 【香川県版】法務局の管轄エリア一覧(どこに申請する?)
  3. 自分でできる?相続登記に必要な7つの書類と取得場所
  4. 費用はいくらかかる?登録免許税と司法書士報酬
  5. 放置するリスクは「過料」だけではない
  6. 香川県全域対応|おひなた司法書士事務所の「相続登記パック」
  7. よくある質問(Q&A)

1. 2024年開始!相続登記の義務化と「10万円の過料」

所有者不明土地問題の解決に向け、民法・不動産登記法が改正されました。これにより、これまでは任意だった「相続による所有権移転登記(相続登記)」が、法的義務となりました。

いつから?過去の相続も対象?

義務化は令和6年(2024年)4月1日からスタートしています。
最も注意すべき点は、「施行日より前に発生した相続も対象になる(遡及適用)」ということです。
例えば、10年前に亡くなったお父様の名義のままになっている香川県内のご実家や、祖父の代から放置されている山林なども、全て義務化の対象です。

申請の期限は「3年以内」

相続人は、以下のいずれか遅い日から3年以内に登記申請をしなければなりません。

  • 相続の開始(被相続人の死亡)があったことを知り、かつ、自分が所有権を取得したことを知った日
  • 令和6年4月1日(施行日前に相続が発生していた場合)

つまり、すでに放置されている不動産については、猶予期間として令和9年(2027年)3月31日までに申請を完了させる必要があります。

違反した場合のペナルティ(過料)

正当な理由なく3年以内に申請を行わなかった場合、10万円以下の過料(行政上の罰金)が科される可能性があります。
法務局から催告が届いても無視し続けた場合、裁判所での手続きを経て過料が決定されます。

2. 【香川県版】法務局の管轄エリア一覧(どこに申請する?)

相続登記は、どこの法務局でもできるわけではありません。
「その不動産の所在地を管轄する法務局」に申請する必要があります。香川県内には高松本局を含め5つの窓口があります。

管轄法務局 対象となる市町村(不動産の場所)
高松法務局(本局) 高松市、木田郡(三木町)、香川郡(直島町)、小豆郡(土庄町、小豆島町)
丸亀支局 丸亀市、坂出市、綾歌郡(宇多津町)、仲多度郡(多度津町、琴平町、まんのう町)、善通寺市
観音寺支局 観音寺市、三豊市
寒川支局 さぬき市、東かがわ市

※当事務所にご依頼いただければ、香川県内すべての法務局への申請を代行いたします。

3. 自分でできる?相続登記に必要な7つの書類と取得場所

法務局の相談窓口を利用してご自身で申請することも可能ですが、以下の書類を不備なく揃える必要があります。

1. 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
【取得場所:本籍地の役所】
転籍を繰り返している場合、全国の役所から取り寄せる必要があります。
2. 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
【取得場所:最後の住所地の役所】
登記簿上の住所と死亡時の住所をつなぐために必要です。
3. 相続人全員の現在の戸籍謄本
【取得場所:各相続人の本籍地の役所】
相続人が誰かを確定させるために必要です。
4. 遺産分割協議書
【作成:ご自身または司法書士】
「誰がどの不動産をもらうか」を話し合い、全員が実印を押印した書類です。
5. 相続人全員の印鑑証明書
【取得場所:住所地の役所】
遺産分割協議書に押した実印の証明です。
6. 固定資産評価証明書
【取得場所:不動産がある市町の役所税務課】
最新年度のものが必要です。登録免許税の計算に使います。
7. 登記申請書
【作成:ご自身または司法書士】
法務局の定めた様式に従い、一字一句間違いなく作成する必要があります。

4. 費用はいくらかかる?登録免許税と司法書士報酬

専門家に依頼せずご自身で行う場合でも、税金(登録免許税)と書類取得の実費は必ずかかります。

必ずかかる「登録免許税」(実費)

登記申請時に収入印紙で納める国税です。
計算式:固定資産税評価額 × 0.4%

【計算例】
丸亀市の実家の土地(評価額1,000万円)と建物(評価額200万円)の場合
合計1,200万円 × 0.4% = 48,000円
※この金額は、誰がやっても変わりません。

おひなた司法書士事務所の料金プラン

当事務所では、面倒な戸籍収集から遺産分割協議書の作成、法務局への申請までをパッケージ化した、わかりやすい料金設定をご用意しております。

相続登記お任せパック

香川県内・県外問わず、全ての相続手続きを代行します。

司法書士報酬 99,000円(税込)

  • 対象:戸籍収集、関係図作成、遺産分割協議書作成、登記申請代理
  • 別途費用:登録免許税、戸籍取得実費、郵送費など
  • ※相続人の数や物件数、数次相続の有無によって加算される場合があります。事前にお見積もりを提示しますのでご安心ください。

5. 放置するリスクは「過料」だけではない

10万円の過料も痛手ですが、相続登記を放置する本当のリスクは別にあります。

  1. 不動産の売却や担保設定ができない
    亡くなった方名義のままでは、不動産業者に売ることも、リフォームローンの担保に入れることもできません。
  2. 「ねずみ算」式に相続人が増える(数次相続)
    放置している間に相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子供が新たな相続人になります。当初3人で話し合えば済んだものが、10人、20人と増え、遺産分割協議がまとまらなくなります。
  3. 認知症リスク
    高齢の相続人が認知症になってしまうと、成年後見人を付けなければ遺産分割協議ができなくなり、費用と時間が莫大にかかります。

「まだ大丈夫」と思っている今のうちに解決しておくことが、将来の費用を最も安く抑える方法です。

6. 香川県全域対応|おひなた司法書士事務所の強み

香川県宇多津町に事務所を構える当事務所は、地域密着ならではのフットワークと、最新のオンライン対応を組み合わせてサポートいたします。

  • 地元・香川の土地勘がある
    高松法務局や丸亀支局の運用ルールを熟知しています。農地法や森林法の届出が必要なケースもスムーズに対応します。
  • 県外在住の方も完全対応
    「実家は丸亀だが、今は東京に住んでいる」という方も、わざわざ帰省する必要はありません。郵送と電話・メール・LINEで完結できます。
  • 明朗会計
    着手前に必ず見積もりを提示します。「後から高額な請求が来た」ということは一切ありません。

7. よくある質問(Q&A)

Q. 権利証(登記済証)が見当たりませんが、手続きできますか?
A. はい、可能です。相続登記においては、被相続人の権利証は必須ではありません。紛失していても手続きを進められますのでご安心ください。
Q. 相続人の一人が行方不明で連絡が取れません。
A. 戸籍の附票などを調査して現在の住所を探します。それでも見つからない場合は「不在者財産管理人」を選任するなどの法的手段を用いて手続きを進めることが可能です。
Q. 遠方の山林だけで価値がないのですが、放棄できますか?
A. 相続放棄をする場合は、家庭裁判所への申述が必要です(相続開始から3ヶ月以内)。特定の不動産だけを放棄することはできません。不要な土地を国に帰属させる「相続土地国庫帰属制度」の活用などのご相談も承ります。

香川県の相続登記・名義変更は
実績豊富なおひなた司法書士事務所へ

面倒な戸籍収集から法務局への申請まで、すべて丸投げで完了します。
義務化の期限が迫る前に、まずはお気軽にご相談ください。

対応エリア:丸亀市、高松市、坂出市、宇多津町ほか香川県全域

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