不動産の相続登記が義務化されました
令和6年4月から相続した不動産の名義変更(相続登記)が義務化されました。
期限が相続から3年以内になっていますが、早めの対応がトラブル防止にもつながります。
手続きをどう進めればよいか、費用はどれくらい係るのか、司法書士にご相談ください。
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令和6年4月から相続した不動産の名義変更(相続登記)が義務化されました。
期限が相続から3年以内になっていますが、早めの対応がトラブル防止にもつながります。
手続きをどう進めればよいか、費用はどれくらい係るのか、司法書士にご相談ください。
令和6年(2024年)4月1日より、不動産の相続登記(名義変更)が法律で義務化されました。
香川県にお住まいの方、あるいは県外に住んでいて香川県内(高松市、丸亀市、坂出市、宇多津町など)にご実家や山林・農地をお持ちの方にとって、これは避けて通れない問題です。
「いつまでにやればいいのか?」「罰金(過料)は本当にあるのか?」「自分でできるのか、司法書士に頼むべきか?」
本記事では、香川県宇多津町を拠点に県内全域の不動産登記を手掛ける「おひなた司法書士事務所」が、相続登記手続きの全てを徹底解説します。
【目次】この記事でわかること
所有者不明土地問題の解決に向け、民法・不動産登記法が改正されました。これにより、これまでは任意だった「相続による所有権移転登記(相続登記)」が、法的義務となりました。
義務化は令和6年(2024年)4月1日からスタートしています。
最も注意すべき点は、「施行日より前に発生した相続も対象になる(遡及適用)」ということです。
例えば、10年前に亡くなったお父様の名義のままになっている香川県内のご実家や、祖父の代から放置されている山林なども、全て義務化の対象です。
相続人は、以下のいずれか遅い日から3年以内に登記申請をしなければなりません。
つまり、すでに放置されている不動産については、猶予期間として令和9年(2027年)3月31日までに申請を完了させる必要があります。
正当な理由なく3年以内に申請を行わなかった場合、10万円以下の過料(行政上の罰金)が科される可能性があります。
法務局から催告が届いても無視し続けた場合、裁判所での手続きを経て過料が決定されます。
相続登記は、どこの法務局でもできるわけではありません。
「その不動産の所在地を管轄する法務局」に申請する必要があります。香川県内には高松本局を含め5つの窓口があります。
| 管轄法務局 | 対象となる市町村(不動産の場所) |
|---|---|
| 高松法務局(本局) | 高松市、木田郡(三木町)、香川郡(直島町)、小豆郡(土庄町、小豆島町) |
| 丸亀支局 | 丸亀市、坂出市、綾歌郡(宇多津町)、仲多度郡(多度津町、琴平町、まんのう町)、善通寺市 |
| 観音寺支局 | 観音寺市、三豊市 |
| 寒川支局 | さぬき市、東かがわ市 |
※当事務所にご依頼いただければ、香川県内すべての法務局への申請を代行いたします。
法務局の相談窓口を利用してご自身で申請することも可能ですが、以下の書類を不備なく揃える必要があります。
専門家に依頼せずご自身で行う場合でも、税金(登録免許税)と書類取得の実費は必ずかかります。
登記申請時に収入印紙で納める国税です。
計算式:固定資産税評価額 × 0.4%
【計算例】
丸亀市の実家の土地(評価額1,000万円)と建物(評価額200万円)の場合
合計1,200万円 × 0.4% = 48,000円
※この金額は、誰がやっても変わりません。
当事務所では、面倒な戸籍収集から遺産分割協議書の作成、法務局への申請までをパッケージ化した、わかりやすい料金設定をご用意しております。
香川県内・県外問わず、全ての相続手続きを代行します。
司法書士報酬 99,000円(税込)~
10万円の過料も痛手ですが、相続登記を放置する本当のリスクは別にあります。
「まだ大丈夫」と思っている今のうちに解決しておくことが、将来の費用を最も安く抑える方法です。
香川県宇多津町に事務所を構える当事務所は、地域密着ならではのフットワークと、最新のオンライン対応を組み合わせてサポートいたします。
面倒な戸籍収集から法務局への申請まで、すべて丸投げで完了します。
義務化の期限が迫る前に、まずはお気軽にご相談ください。
対応エリア:丸亀市、高松市、坂出市、宇多津町ほか香川県全域