相続登記が義務化されました
これまでは、不動産を相続しても法務局に登記をする、しないは自由でしたが、R6年4月1日からは、相続登記が義務になってしまいました。
令和6年4月以前に亡くなった方の不動産も対象ですので、何十年も前に亡くなった方の名義になっている不動産も、義務化の対象です。
相続から3年以内が相続登記の期限になります。
期限内に相続登記をしないと、ペナルティーがくる場合があります。
・10万円以下の過料の可能性
相続登記を放置するデメリット
相続登記を放置するデメリットは10万円以下の過料以外にも、様々あります。
まず、相続登記が終わっていないと、不動産を売却できないと言うことです。
登記の名義が亡くなった方のままだと、不動産を売却することができません。
また、抵当権などの権利を消したい場合も、先に相続登記を済ませる必要があります。
・不動産を売却できない
・抵当権を抹消できない
相続登記のためには、現在の相続人全員と遺産分割協議をする必要があります。
登記を先延ばしにしている間に、相続人の誰かがなくなったら、どうなると思いますか?
その方の相続人も遺産分割協議に参加することになり、どんどん相続人の人数が増えて、協議が難航することがあります。
また、相続人の内のだれかが、認知症になってしまったら、成年後見人をつけないと手続きができなくなってしまいます。
・相続人の人数がどんどん増えてしまう
・認知症になる方がでて、手続きがすすまなくなる
相続人の間で、話し合いで不動産を取得する人が決まっていても、登記をしないとそれを他人には主張できないのが原則です。
相続人の内のだれかが、借金や税金を滞納している場合、相続登記をしていないと、債権者が無理やり差押えの登記を入れることができます。
その場合、その持ち分が競売にかけられてしまうこともあり得ます。
・債権者が勝手に差し押さえを掛けてくる場合がある
登記は、不動産の権利に関する強力な証明手段です。
トラブルを防止するためにも、早めの相続登記をおすすめします。
相続登記は自分でできる?
無料相談に来られた方に、「相続登記は、自分でできますか?」と聞かれることがたまにあります。
この答えは、「簡単な事案なら、できなくはないが、お勧めはしない」です。
登記は、行政の手続きの中でも、かなりルールが厳しくなっています。
不動産の権利は財産的な価値も高いため、間違った手続きがされると大問題になります。
この為、不動産登記法でその手続きの仕方が厳密に決められています。
・申請書の書き方が難しい
・必要な戸籍謄本の範囲が難しい
・登録免許税の計算が難しい
・建物の床面積が登記と違う場合がある
・故人の住所が登記と繋がらない
・道路など一部の不動産を漏らしてしまう
・減税の制度を知らずに、多く納税してしまう
・家や建物(家屋)が未登記の場合
・土地の筆数が多い
・遺言がある場合の手続き
・ほかの財産と合わせて遺産分割協議書を作成したい
・期間をいつまでにすればよいか
また、法務局や市役所を何度も往復するなど、平日の昼間の時間を膨大に使うことになります。
皆さんの大切な時間を無駄にしないためにも、司法書士と言う資格があります。
相続登記は、司法書士に任せてしまい、肩の荷をおろされることをご検討ください。
相続登記サポートの料金
基本報酬のサポート内容
1 固定資産税評価証明の取得
2 不動産登記情報の取得(4筆まで)
3 相続関係説明図の作成
4 遺産分割協議書の作成と郵送代行
5 不動産登記申請(4筆まで)
6 権利書の受領代行・製本
7 全部事項証明書の取得
8 ご納品
基本報酬
基本報酬は相続人の人数によって決まります。