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相続放棄

相続放棄の手続き(家庭裁判所への申述)のご案内

相続放棄を考えている方へ

相続放棄とは、被相続人が財産よりも多くの借金を残して亡くなったような場合に、“財産も借金もどちらも引き継がないと宣言すること”です。

相続放棄を行う場合には、相続人は相続開始を知ってから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。

よく「相続人間で相続の放棄を約束した」との話を聞きますが、それでは本当の意味の相続放棄をしたことにはなりません。

相続放棄のお悩みはありませんか?

  • ・借金を相続してしまった
  • ・亡くなった親の借金について督促が来た
  • ・3カ月の期限が過ぎてしまった
  • ・自分が放棄したら後がどうなるか

香川県の相続放棄【完全ガイド】借金回避の期限・書類・生命保険の扱いまで徹底網羅

「亡くなった親に多額の借金が発覚した」「疎遠な親族の相続に関わりたくない」
このような場合に、プラスの財産もマイナスの借金も一切引き継がない手続きが「相続放棄(そうぞくほうき)」です。

しかし、相続放棄は家庭裁判所での厳格な手続きが必要であり、インターネット上には誤った情報も散見されます。
「遺産分割協議で『要らない』と言えばいい」「生命保険を受け取ったら放棄できない」といった曖昧な知識で判断すると、取り返しのつかない事態になりかねません。

本記事では、香川県宇多津町を拠点に中讃・西讃エリアの相続問題を解決してきた「おひなた司法書士事務所」が、全国トップレベルの情報量で、相続放棄の仕組みから具体的な手続き、注意点までを徹底的に解説します。

【完全版】目次

  1. 相続放棄とは?「限定承認」「単純承認」との違い
  2. 【重要】「3ヶ月」の熟慮期間と期限伸長
  3. これをやると借金確定!「法定単純承認」の罠
  4. 相続放棄しても「もらえるお金・残せるもの」
  5. 私が放棄したら誰に行く?「次順位」への影響
  6. 【香川県版】必要書類と管轄裁判所(丸亀支部など)
  7. 相続放棄の費用相場と当事務所のプラン
  8. 空き家はどうなる?放棄後の「管理責任」について
  9. よくある質問(Q&A)

1. 相続放棄とは?「限定承認」「単純承認」との違い

相続が発生したとき、相続人が選べる道は以下の3つしかありません。

種類 内容 手続き期限
単純承認 借金も財産もすべて引き継ぐ。
(何もしないとこれになる)
特になし
相続放棄 借金も財産も一切引き継がない。
最初から相続人ではなかったことになる。
3ヶ月以内
(家裁へ申述)
限定承認 財産の範囲内で借金を返す。
残ればもらえるが、手続きが極めて複雑。
3ヶ月以内
(全員で申述)

実務上、99%の方が選ぶのは「単純承認(普通に相続する)」か「相続放棄(借金があるから逃げる)」のどちらかです。
「遺産分割協議書に『財産はいらない』と書いてハンコを押す」というのは、事実上の放棄にすぎず、債権者(銀行や消費者金融)に対抗することはできません。

2. 【重要】「3ヶ月」の熟慮期間と期限伸長

相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」というタイムリミットがあります(熟慮期間)。

3ヶ月のカウントダウンはいつ始まる?

  • 同居の家族の場合: 死亡日からスタートすることが多いです。
  • 疎遠な親戚の場合: 死亡通知の手紙が届いた日や、債権者からの督促状を受け取った日からスタートします。

3ヶ月以内に決められない場合(期間伸長)

「財産調査が終わらない」「借金の全貌が見えない」という場合は、家庭裁判所に申し立てることで、この3ヶ月の期間を延ばしてもらうことができます(期間伸長の申立て)。
ただし、期限ギリギリになってからでは間に合わないこともあるため、早めの判断が必要です。

3. これをやると借金確定!「法定単純承認」の罠

相続放棄を考えている場合、最も注意すべきなのが「法定単純承認(ほうていたんじゅんしょうにん)」です。
以下のような行為をすると、法律上「相続する意思がある」とみなされ、後から相続放棄ができなくなります。

⚠️ 絶対にやってはいけないNG行為リスト

  • 預貯金の解約・消費
    (葬儀費用への充当は認められるケースもありますが、自己判断は危険です)
  • 借金の返済
    (自分の財布から払ったとしても、「債務を承認した」とみなされるリスクがあります)
  • 遺品の形見分け・処分
    (価値のある貴金属や車を売ったり、家財道具を勝手に捨てたりする行為)
  • 遺産分割協議への参加
    (「私は放棄する」と協議書にハンコを押すこと自体が、相続人としての振る舞いになります)

4. 相続放棄しても「もらえるお金・残せるもの」

「相続放棄をすると、全てを失う」と思われがちですが、法律上「相続財産」に含まれないものは受け取ることができます。

◎ 受け取れるもの(セーフ)
  • 生命保険金(死亡保険金): 受取人が「本人(妻や子など)」に指定されている場合、それは受取人固有の財産なので受け取れます。
    ※受取人が「被相続人(亡くなった人)」になっている場合はNGです。
  • 遺族年金: 遺族の生活保障としての性格があるため、受け取れます。
  • 未支給年金: 受け取れるケースが大半ですが、法律構成が複雑なため専門家にご確認ください。
  • 仏壇・お墓・位牌: 祭祀財産(さいしざいさん)と呼ばれ、相続財産とは別枠で引き継げます。
× 受け取れないもの(アウト)
  • 死亡退職金: 会社の規定によりますが、相続財産とみなされる場合があります。
  • 高額な医療費の還付金(高額療養費): 被相続人の財産となるため、受け取ると放棄できなくなります。

5. 私が放棄したら誰に行く?「次順位」への影響

相続放棄をすると、「その人は最初からいなかったこと」になります。その結果、借金の請求が次の順位の親族へ移ってしまうことがあります。

  • ケース1:子供全員が放棄した場合
    → 借金の督促は「親(祖父母)」に行きます。
  • ケース2:親も他界(または放棄)している場合
    → 借金の督促は「兄弟姉妹(またはその子供である甥・姪)」に行きます。

何も知らせずに放棄をすると、突然親戚に督促状が届き、トラブルの原因になります。
「私たちは放棄するので、次はおじさんたちの番になります。一緒に手続きしませんか?」と連携をとることが重要です。当事務所では、親戚全員分のまとめての手続きも承っております。

6. 【香川県版】必要書類と管轄裁判所(丸亀支部など)

相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

香川県の家庭裁判所 管轄一覧

裁判所名 管轄エリア
高松家庭裁判所 丸亀支部 丸亀市、坂出市、宇多津町、善通寺市、多度津町、琴平町、まんのう町
高松家庭裁判所 本庁 高松市、三木町、綾川町、直島町
高松家庭裁判所 観音寺支部 観音寺市、三豊市

必要な書類(基本セット)

  1. 相続放棄申述書(裁判所の書式)
  2. 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  3. 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
  4. 申述人(あなた)の戸籍謄本
  5. 収入印紙 800円分
  6. 郵便切手(裁判所により異なる。丸亀支部等の規定に合わせます)

※兄弟姉妹が放棄する場合など、順位が変わるケースでは、親や祖父母の死亡がわかる戸籍など、膨大な書類が必要になります。

8. 空き家はどうなる?放棄後の「管理責任」について

「相続放棄をすれば、実家の管理もしなくていい?」
これは非常に難しい問題です。

民法改正により、放棄をしたからといって直ちに管理責任がなくなるわけではありません。
「現に占有している(住んでいる、鍵を持っている)」場合は、次の管理者が現れるまで、保存する義務が残る可能性があります。

誰も管理する人がいない空き家や、倒壊寸前の家屋については、「相続財産清算人」を選任して国庫に帰属させる手続きが必要になることもあります。このあたりの出口戦略も含めて、司法書士にご相談ください。

9. よくある質問(Q&A)

Q. 借金があるかわからないのですが、調べてもらえますか?
A. はい。信用情報機関(JICC, CIC, KSC)への開示請求を行い、借金の有無を調査するサポートも行っています。
Q. 3ヶ月を過ぎてから督促状が届きました。もう手遅れですか?
A. 諦めないでください。「借金の存在を知ってから3ヶ月」という主張が認められれば、放棄できる可能性があります。ただし、高度な法的主張が必要ですので、必ず専門家にご依頼ください。
Q. 携帯電話の解約はしてもいいですか?
A. 通信契約の解約自体は保存行為として認められる傾向にありますが、未払い料金を支払ってしまうと「債務の承認」になるリスクがあります。慎重な対応が必要です。

香川県で相続放棄の専門家をお探しなら

相続放棄は「一発勝負」の手続きです。
おひなた司法書士事務所は、高松家庭裁判所丸亀支部をはじめ、県内全域での申述実績が豊富です。

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