遺言執行者は広範な権限を有すると共に、多数の義務を負っています。
遺言執行者の任務の開始義務
遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならないとされています。(民法1007条)
遺言執行者の通知義務
遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。(民法1007条)
相続財産目録の作成義務
遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。(民法1011条)
善管注意義務
民法644条の善良な管理者の注意義務の規定が遺言執行者にも適用されています。
報告義務
民法645条の受任者による報告義務が、遺言執行者にも準用されていますので、相続人から要求があった場合は処理の状況を報告する必要があります。
また、遺言執行事務が終了した後は遅滞なくその経過及び結果を報告しなければなりません。
受取物の引渡し義務
民法646条の受任者による受取物の引渡し義務が、遺言執行者にも準用されています。
遺言執行者は、遺言執行事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を相続人に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。と、読み替えられます。
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