相続手続き「丸ごと」代行サポート
相続手続き「丸ごと」代行サポートでは、預貯金・株式・不動産などの相続に必要な手続きを「丸ごと」お任せいただけます。
大切な方を亡くされてから、落ち着く暇もなく、葬儀やその後のお手続きなどで忙しくされていることと思います。
四十九日の前後から、こんどは故人の財産の手続きが始まります。
銀行や証券会社の手続きに、土地や家屋などの不動産の名義変更もあります。
こういった財産の相続手続きは、初めての方には難しく、また煩雑に感じられると思います。
相続税って手続きしないで大丈夫なの?
色々、疑問や不安もありますよね。
でも、ご安心ください。
こういった、財産の相続手続きは「丸ごと」司法書士が代行することができます。
司法書士は不動産の登記だけじゃないの?
いえいえ、司法書士は不動産以外にも銀行や、証券会社の手続きもお任せいただける資格なのです。
「時間」は限りある大切なものだと、葬儀で感じられたのではないですか。
貴重な人生の「時間」を銀行や役所での相続の手続きで消費するのは賢い選択でしょうか。
財産(遺産)の相続手続きは、預貯金も株式も不動産も全部「丸ごと」司法書士に代行してもらう。
これが賢い選択だと思います。
また、相続財産は相続人の皆様の共有物ですので、お一人でけの意思で動かすことはできません。
手続きを司法書士に代行させることで、法的なサポートを受けながら手続きを進めることができますので、相続人間の心のわだかまりを避け、トラブルの予防にもつながります。
1.相続人調査および確認
相続人の確定に必要な戸籍謄本を代理で取得します。
被相続人(故人)については、出生から死亡までの連続した全ての戸籍が必要になります。
これは、過去の戸籍をたどらないと被相続人(故人)の子供全員を確定できないためです。
また、戸籍謄本と合わせて住民票の除票または、戸籍附票を入手します。
戸籍謄本には本籍しか記載がなく、住所の記載が無いのです。
住民票の除票や戸籍附票には、本籍と住所が両方記載があり、銀行や法務局で把握している故人の情報(住所と氏名)を戸籍謄本と紐づけするのに必要になります。
また、相続人の方は現在の戸籍の全部事項証明を取得します。
兄弟相続の場合は、両親の出生から死亡に至る全ての戸籍を取得します。
2.相続関係説明図作成
収集した戸籍謄本を元に相続関係説明図(家系図)を作成します。
相続関係説明図は、相続登記の際に添付することで戸籍謄本の原本還付を受けることができます。
また、金融機関の手続きが3件以上ある場合は、法定相続情報一覧図を作成して手続きをスムーズに進めます。
法定相続一覧図は、法務局の認証を受けた家系図ととらえると分かりやすいかと思います。
3-1.相続財産調査(不動産)
不動産調査はご指定のあった、市町村単位で被相続人(故人)が所有名義になっている不動産を検索することができます。
市町村から、名寄帳または、不動産の固定資産評価証明を代理取得します。
固定資産税の課税明細だけで、不動産調査をすまされる方がいますが、自宅前の道路など評価額がゼロ円になっている土地については記載が無いため、手続きを漏らすことがありますので、名寄帳または、固定資産評価証明を取り寄せて確認します。
名寄帳などで判明した不動産について、次は登記を確認します。
正式な登記事項証明書ではなく、登記情報提供サービスを利用して、登記情報を入手します。
登記情報から、故人の不動産の登記が課税明細と齟齬がないか、登記名義の住所が現在の住所と一致しているか、また抵当権などの担保設定がないかを確認して、後続の手続きである相続登記に必要な情報を確認します。
登記を確認して、所有権の登記がなく表題部だけと言うことがよくありますので、その場合は保存登記の準備も合わせて進めます。
相続税の申告が必要な場合は、評価額の調査に必要な公図も合わせて入手します。
3-2.相続財産調査(預貯金・株式等)
ご指定のあった、銀行や証券会社に対して、故人名義の預金や株式があったかどうか、残高証明を取り寄せて財産額を確定させます。
どこの支店に口座があったか分からない場合も、照会して口座を洗い出ししますので、ご安心ください。
相続税の申告が必要な場合は、過去5年程度の取引履歴や経過利息などの資料も合わせて取り寄せします。
不動産と預貯金、株式などすべての相続財産について、遺産(相続財産)目録を作成します。
4.相続方法に関するアドバイス
相続の手続きは、ご家庭ごとの事情により様々です。
法的な視点から相続方法をアドバイスいたします。
また、手続きの進行状況や事務的なご連絡は、LINEを使ってやり取りが可能です。
事務所の営業時間を気にされることなく、いつでもメッセージを送ることができます。
5.遺産分割協議書作成
相続人の全員が納得された内容で遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は法務局や銀行に提示して、不動産の名義書き換えや、預金の解約などの際に使用しますので、法的に問題のない記載をする必要があります。
また、預金解約の手続きをスムーズに行えるように工夫をした物を作成します。
葬儀費用や、死後に支払った病院代、施設費などについても遺産分割協議書で費用負担をどうするのか取り決めすることも可能です。
文面が固まったら、相続人全員が実印で押印して、印鑑証明書を添付して収集します。
6.不動産登記申請
遺産分割協議書で不動産の名義を持たれる方が決まったら、法務局へ不動産の相続登記を申請します。
相続登記が令和6年から義務化されていますが、相続手続き「丸ごと」代行サービスには、相続登記も含めた手続きになっていますので、ご安心ください。
所有権の移転登記が完了すると、完了証と共に、登記識別情報通知(いわゆる不動産の権利書)が発行され、今後の不動産の売却などの際に使う重要な書類になります。
相続税の申告
3,000万円+相続人人数×600万円
基礎控除額を超える相続財産がある場合は、相続税の申告が必要です。
おひなた司法書士事務所は相続税に詳しい税理士さんと提携して、相続税申告までサポートしています。
司法書士 + 税理士
(相続手続き)+(相続税申告)
ほとんどの税理士は、税申告に必要な残高証明書などの資料収集(相続手続き)の代理をしていませんので、お客様ご自身で、書類収集や遺産分割協議や相続人間の話し合いを進める必要があり、相続人の方のご負担が大きくなります。
司法書士による相続手続きをご利用されることで、司法書士が書類収集や遺産分割の話し合いのサポートまで実施しますので、相続人の方のご負担をなくして、相続税申告の手続きを進めることができるのです。相続税はお願いする税理士さんによって、税額が違うことをご存じですか?
相続税に詳しい税理士さんを選ばないと、時間がかかったり税金を多く支払ったり、場合によっては税務調査に入られて慌てることもありえます。
おひなた司法書士事務所の提携している税理士の先生は相続税に詳しい先生ですので、安心してご相談ください。