成年後見人は、成年後見人に就任時とそれ以降1年ごとに家庭裁判所に後見事務報告書を提出しなくてはなりません。
この後見事務報告書について、簡単に解説しています。
□後見の事務の監督
民法863条は後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。と定めています。
家庭裁判所への後見事務報告書はこの条文に基づいて提出されるものです。
高松家庭裁判所へは就任直後の報告以降は、毎年、本人の誕生月の15日までに報告を求められます。
後見事務報告の提出書類(就任直後)
成年後見人に就任した直後に家庭裁判所に提出する報告書は下記の通りです。
・後見事務報告書
・財産目録
・収支予定表
後見事務報告の提出書類(2回目以降)
初回の報告以降の年1回の報告の際の提出書類は下記のとおりです。
・後見事務報告書
・財産目録
・預金通帳のコピー(前回報告時からの履歴)
・定期預金の通帳コピー(または残高証明書)
・ゆうちょ銀行の定期・定額貯金通帳コピー、元利金額等明細書(内訳書)
・信託銀行から送られてくる後見制度支援信託報告書(または通帳のコピー)
・不動産を取得又は処分した場合は、不動産登記簿謄本
・保険に新たに加入した場合は、保険証券のコピー
・住所、居所が移動した場合は、住民票・入院、施設入所に関する資料
・年金額が変更になった場合は、年金額改定通知書
・施設費が変更になった場合は、施設費用領収書等
後見事務報告書の記載事項
後見事務報告書の主な記載事項です。
家庭裁判所によってひな形が設定されていますので書式にしたがって記載します。
本人の生活状況について
・住民票上の住所
・実際に住んでいるところ
・健康状態や生活状況に変化があったか
財産状況について
・定期収入に変化があったか
・定期支出に変化があったか
・1回につき10万円を超える臨時支出があったか
・1回につき10万円を超える臨時支出があったか
その他重要な手続きの報告
・遺産分割や相続手続の有無
・相続放棄
・生命保険の受領等
・不動産や株式の処分等
財産目録の記載事項
・預貯金、現金
・不動産
・保険契約
・負債
・その他
コメント