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相続放棄

相続放棄の手続き(家庭裁判所への申述)のご案内

相続放棄を考えている方へ

相続放棄とは、被相続人が財産よりも多くの借金を残して亡くなったような場合に、“財産も借金もどちらも引き継がないと宣言すること”です。

相続放棄を行う場合には、相続人は相続開始を知ってから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。

よく「相続人間で相続の放棄を約束した」との話を聞きますが、それでは本当の意味の相続放棄をしたことにはなりません。

相続放棄のお悩みはありませんか?

  • ・借金を相続してしまった
  • ・亡くなった親の借金について督促が来た
  • ・3カ月の期限が過ぎてしまった
  • ・自分が放棄したら後がどうなるか
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0877-85-3931

平日・土曜:9時~18時