葬儀費用が香典収入で賄えずに持ち出しが大きかった場合、葬儀費用は誰の負担になるのでしょうか?
遺産から出すことができるのでしょうか、他の相続人に負担を求めることができるのでしょうか。
葬儀費用を誰が負担すべきか、実ははっきりと決まっていない
法律の条文でには葬儀費用の負担者がだれなのかは実ははっきりとは書かれていません。
このため、過去の判例が参考になるのですが、相続人(全員)が負担する、相続財産から支出する、喪主が負担すると判例も結論がバラバラなのです。
実際的には相続人(全員)で遺産分割の際に葬儀費用は相続財産から支出するとするのが現実的ですが、相続財産が少ない場合は相続人間のお話合いで調整することもあると思います。
しかし、相続人間で意見の対立がある場合には葬儀費用を喪主が負担するとせざるを得ないことが多いかと思います。
白黒はっきりつけるためには裁判をするしか無いのですが、葬儀費用と裁判にかかる費用のバランスを考えるとそれも悩ましい選択肢かと思われます。
ちなみに、相続税の申告に際しては葬儀費用は原則は控除対象となっています。
コメント