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遺言書は「相続させる?」「遺贈する?」

遺言書を書く目的の一つに、残された家族が遺産分割や遺産承継をスムーズに行えるように配慮したいというものがあります。

しかし、遺言書の書き方への注意を怠ったばかりに残された家族に迷惑をかけてしまうケースがあります。

「相続させる」と「遺贈する」は意味が違う

遺産を相続人のうちのだれか特定の方に渡したい場合、「相続させる」と「遺贈する」と言う文言を漫然と使用することはさけなければなりません。

「相続させる」と「遺贈する」は法律上、まったく別ものなのです。

このため、「相続させる」と「遺贈する」では残された家族の負担が大きく違うケースがでてきます。

「相続させる」の意味

「財産を特定の相続人に相続させる」と遺言書に記載した場合、特段の事情がない限り、何らの行為を要せずして、被相続人死亡時に直ちにその遺産はその相続人に相続により承継される。

また、特段の事情の無い限り、遺産の分割の方法を定めたものである、との判例があります。

これは、被相続人の死亡により自動的に指定された財産が氏名された相続人に承継されると解して問題ないと思われます。

「遺贈する」の意味

それに対して、遺贈は遺言により財産を特定の人に譲ること意味しています。

「相続させる」は死亡と同時に自動的に権利が移るのに対して、「遺贈」は人に物をあげるイメージなのです。

このため、「遺贈」を受けた人は「そんな物は要りません」と遺贈をお断りすることができます。

「相続させる」と指名を受けた相続人がその財産を引き継がないようにするためには、相続人全員で遺産分割協議をして別の方に引き取っていただくか、裁判所に相続放棄の申述をして相続人からはずしてもらう必要があります。

それに対して、遺贈をお断りするのに裁判所に行く必要はなく、他の相続人の方に「要りません」と意思表示するだけでお断りすることができます。

この、自動的に権利が承継される、どうぞ差し上げます、と言う性質の違いが、この二つの文言によってもたらされる法律効果の違いになってくるのです。

「相続させる」「遺贈する」の効果の違い

この二つの言葉の違いが明確になるのが、不動産の登記手続きの違いに出てきます。

相続人に「相続させる」とした場合、その財産を引き受けた方が単独で相続登記の申請することができるため、お手軽です。

それに対して、相続人に「遺贈する」とした場合、指名を受けた方と相続人全員が共同して登記申請をする必要があり、相続人が多数いたり連絡が取れない方いるなどのケースで手続きが煩雑になってしまいます。

まとめ

遺言書を書く際には相続人に財産を引き継いで欲しい場合は「相続させる」と記載することをお勧めします。

では、「遺贈する」はどういったケースで使用すればよいのでしょうか。

「遺贈」は相続人以外の方に財産を渡したい場合に使用するのが適切かと思われます。

このほか、遺言書を記載する際には注意すべき点がいくつかあります。

残された家族に迷惑をかけない、希望通りの相続を確実に実現するためには、しっかりと法律について注意しながら記載をするようにしましょう。

良かれと思って書いた遺言書によって、よけいに相続が混乱したり、思い通りの結果が得られないことは良くあることです。

希望をかなえる遺言書を記載するには、N司法書士事務所の遺言コンサルティングの利用をご検討ください。

 

おひなた司法書士事務所では、宇多津・丸亀・坂出を中心に香川県全域から相続や遺言に関するご相談をいただいております。
無料相談を実施しておりますので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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