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相続税申告・納税

相続税・贈与税改正のポイント

平成27年1月1日より相続税・贈与税の改正が施行されました。

この改正により基礎控除が引下げられ、課税対象者が増えることとなりました。

そこで、以下にポイントをまとめましたのでご確認ください。

ポイント1:相続税の基礎控除が4割縮小!

これまでよりも相続税の基礎控除が下がるため、今まで相続税がかからなかった家庭も課税されるケースが増えます。一方で、未成年者や障害者の方の控除は強化されるようになります。

基礎控除

平成26年以前 5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数
平成27年以降 3,000万円+600万円×法定相続人の人数

未成年者控除

平成26年以前 6万円×20歳に達するまでの年齢
平成27年以降 10万円×20歳に達するまでの年齢

障害者控除

平成26年以前 6万円×85歳に達するまでの年齢
平成27年以降 10万円×85に達する歳までの年齢
※特別障害者の場合、平成26年以前12万円⇒改正後20万円になります。

ポイント2:相続税の税率が一部5%アップ!

遺産の総額が2億円超3億円以下の人と、6億円超の人は税率が平成26年以前よりも5%高くなります。

法定相続分に応じた基礎控除税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1700万円
3億円以下40% ⇒ 45%1700万円 ⇒ 2700万円
6億円以下50%4700万円 ⇒ 4200万円
6億円超50% ⇒ 55%4700万円 ⇒ 7200万円

ポイント3:子や孫への贈与がしやすくなる!

父母や祖父母など直系尊属から20歳以上の人が3,000万円以下の贈与を受ける場合には、全体的に税率が低くなります。(パターンA)
また、3,000万円を超える高額な贈与は、税率の引き上げがある一方、1,000万円~1,500万円以下は平成26年以前より5%低くなります。(パターンB)

基礎控除を差し引いた後の課税価格パターンAパターンB
税率控除額税率控除額
200万円以下10%10%
300万円以下15%10万円15%10万円
400万円以下20%⇒15%25万円⇒10万円20%25万円
600万円以下30%⇒20%65万円⇒30万円30%65万円
1,000万円以下40%⇒30%125万円⇒90万円40%125万円
1,500万円以下50%⇒40%225万円⇒190万円50%⇒45%225万円⇒175万円
3,000万円以下50%⇒45%225万円⇒265万円50%225万円⇒250万円
4,500万円以下50%225万円⇒415万円50%⇒55%225万円⇒400万円
4,500万円超50%⇒55%225万円⇒640万円50%⇒55%225万円⇒400万円

ポイント4:教育資金の一括贈与が可能に!

贈与を受ける側が30歳未満の直系卑属の場合、教育資金としてならば最大1,500万円(学校外に支払われる金銭については500万円)まで一括で贈与しても贈与税がかかりません。

<条件>
平成25年4月1日から平成31年3月31日までに、金銭を拠出して金融機関に預けた場合。教育資金とは、学校などに支払う入学金や学校以外に支払う金銭のこと

その他、税制改正に関する詳しい内容はお問い合わせください。
相続税や贈与税に詳しい税理士をご紹介させていただきます。

おひなた司法書士事務所では、宇多津・丸亀・坂出を中心に香川県全域から相続や遺言に関するご相談をいただいております。
無料相談を実施しておりますので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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