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相続手続き丸ごとサポート

相続人が多くて話がまとまらない場合

遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

遺産を分割して、預金の引き落としや不動産の名義変更をするためは

① 遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要です。

相続人が大勢になると、どのように遺産を分けるべきか、どのように話し合いをするべきか、ということを話し合うだけでも大変です。

そのため、遺産分割がまとまらないことも珍しくありませんが、相続した預金の解約や不動産の名義変更をするためには、全員の同意が必要です。

② 相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要です。

また、全員が遺産分割の内容について同意したとしても、各種相続手続きをするためにはそれを証明しなければなりません。

その証明となるのが遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の押印と印鑑証明が必要です。

しかし、相続人が多く、しかも遠方にお住まいの相続人がいる場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも膨大な時間がかかってしまいます。

 

おひなた司法書士事務所では、宇多津・丸亀・坂出を中心に香川県全域から相続や遺言に関するご相談をいただいております。
無料相談を実施しておりますので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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