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相続時の不動産問題

相続不動産の評価を減らす

相続税の負担を軽くするためには、出来るだけ相続税評価額を減らしておくことが肝心です。
もちろん、違法に減らすのではなく、法律で認められている事項を漏れなく適用していくのです。

下記に代表的な評価減の方法論を掲載しておきますので、参考にしてください。

土地を他人に貸している場合

借地権(建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権)の目的となっている宅地

貸宅地の評価額=自用地価額×(1-借地権割合)
(自用地・・・他人に貸さずに、自分で使用している土地のこと)

土地を借りている場合

借地権の評価額=自用地とした場合の評価額×借地権割合
(借地権割合は、路線価図や評価倍率表に表示されている)

賃貸物件を所有しているとき【貸家建付地評価減】

所有する土地に家屋を建てて他人に貸している時の土地

貸家建付地の評価額=自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
(賃貸割合=賃貸されている各独立部分の床面積の合計÷家屋の各独立部分の床面積の合計)

生活に必要な資産に対する配慮【小規模宅地の評価減】

生活の基盤となる最低限必要な財産を相続税から守るため、被相続人の居住用宅地や事業用宅地のうち、一定の面積までは通常の評価より一定の評価減を行うものです。

宅地の状況種類限度面積

減額される比率
居住用宅地特定居住用宅地(居住継続)330㎡80%
事業用宅地特定事業用宅地(事業継続)400㎡80%
特定同族会社事業用宅地400㎡80%
不動産貸付(事業貸付)200㎡50%

建物を他人に貸している場合

貸家の評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

おひなた司法書士事務所では、宇多津・丸亀・坂出を中心に香川県全域から相続や遺言に関するご相談をいただいております。
無料相談を実施しておりますので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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