相続が発生したら
初めての相続
人が亡くなれば、必ず相続が発生します。
相続とは、亡くなった方の財産・負債や権利・義務など
法律的な関係が残された方に移ることです。
相続によって法律関係を引き継ぐ方を相続人と呼びます。
誰が相続人なのかは、民法と言う法律で定められています。
相続したくなければ手続きが必要です
人が亡くなれば、相続が自動的に発生します。
相続人の方は「相続します」と意思表示をしなくても、
自動的に相続人になってしまうのです。
負債がある場合や、亡くなった方との関係から、相続したくない場合は、
そのままにしてはいけません。
相続したくない場合は、相続しないことを宣言する必要があります。
相続放棄について
この相続しない宣言を「相続放棄」と言います。
相続放棄は、被相続人が亡くなって自分が相続人になったことを知った日から、
3カ月以内に手続きする必要があります。
この3カ月の期間のことを熟慮期間と言います。
相続放棄の手続きは家庭裁判所に申立書を提出して行います。
相続手続きを済ませるためには
- 相続人がだれなのか?
- 相続財産はどれだけあるか?
- 遺言は残されているか?
- 財産はどのように分けるか?
- 相続税は発生するのか?
ここまでの手続きを済ませて、はじめて財産の名義変更の手続きができます。
銀行での預貯金の解約や、法務局での不動産の名義変更には、
上記の手続きが必須になります。
これらの手続きをきちんと進めていないと、
やりなおしが必要になったりと面倒で複雑になります。
相続の手続きをスムーズに進めるためにも、
できるだけ早いタイミングで専門家を関与させることを検討しましょう。
相続には沢山の事務手続きが必要です。
大切な方が亡くなった後、残された方がやるべき手続きは沢山あることに驚かれるでしょう。
銀行の口座解約、不動産や株式の名義変更も必須の手続きです。
自動車保険や火災保険、公共料金、携帯電話、NHKの名義なども変更が必要です。
ご自分で手続きすることが煩雑で面倒に感じられる場合は専門家に依頼することができます。
複雑な手続きにパニックになる前に専門家に依頼することを検討しましょう。
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