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法定相続と相続人

法定相続とは

法定相続とは

法定相続とは亡くなった方が遺言を残されていない場合に、
特定の相続人の方へ、決まった割合で財産が引き継がれることです。

法定相続のルールは民法と言う法律で定められています。

法定相続どおりの相続をさせたくない場合は、
遺言書を残すことを検討してください。

遺言書によって、法定相続とは違った内容で財産を引き継ぐことができます。

ただし、一定の相続人には遺留分という権利がありますので、
その範囲では遺言は無効になります。

遺言を残される場合は、遺留分を十分検討したうえで内容を決定してください。

法定相続人の順位と割合

  1. 配偶者は常に相続になります。
  2. 直系尊属は、子がいない場合に相続人になります。
  3. 兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合に相続人になります。

第1順位 子と配偶者 子=2分の1 配偶者=2分の1

第2順位 直系尊属と配偶者 直系尊属=3分の1 配偶者=3分の2

第3順位 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=4分の1 配偶者=4分の1

法定相続分

法定相続分は、法定相続によって相続人に割り当てられる相続財産の割合です。

法定相続分を知ることは、相続財産が誰にいくら相続されるかの目安になります。

遺言書を作成する際の遺留分についても、法定相続分を基準に決まりがありますので、
遺言書を作成する場合も法定相続分をきちんと理解して内容を検討しましょう。

 

おひなた司法書士事務所では、宇多津・丸亀・坂出を中心に香川県全域から相続や遺言に関するご相談をいただいております。
無料相談を実施しておりますので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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