遺言執行者とは

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言の内容の実現に必要な行為を行うため、
遺言により指定され、又は家庭裁判所により選任された者をいいます。

遺言執行者の法的地位

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、
相続財産の管理その他遺言の執行に必要な、
一切の行為をする権利義務を有します。

遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、
相続人に対して直接にその効力を生じます。

平成30年7月13日の相続法改正前は遺言執行者は、
相続人の代理人とみなすとされていましたが、
本来は遺言者の代理人と捉えることが実態にかなっていることから、
改正法では遺言執行者の行為の効果が相続人に直接帰属し、
遺言執行者の職務が、遺言者の意思の実現であることが明示されました。

遺言執行者になることができる者

自然人だけではなく法人も遺言執行者になることができます。

また、遺言執行者は一人でも複数人でも構いません。

遺言執行者になることができないのは、未成年者及び破産者です。

このため、成年被後見人や被保佐人であっても遺言執行者となることができます。

ただし、意思能力の無い者のした遺言執行行為は無効となります。

欠格事由の判断基準時を遺言時、相続開始時、就任承諾時とする見解がありますが、就任承諾時とする見解が有力です。

相続人や受寄者は遺言執行者になることができるか

相続人や受寄者であっても、遺言執行者になることができます。

遺言書で相続人を遺言執行者とすることは、広く行われています。

受寄者が自分に対する遺贈の手続きをすることは、双方代理や自己契約に該当しないとされています。