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土曜日は通常通り営業しております。日曜日と祝日は定休日ですが、平日や土曜のご都合が難しい場合は、事前にご相談いただければ柔軟に対応可能な場合もあります。
事務所には来客用の駐車場がございます。場所が少し分かりにくいため、近くまで来られた際はお電話いただければご案内いたします。(宇多津郵便局を目指してお越しください)
ご相談は完全予約制となっております。予約なしでは対応できませんが、当日に空きがある場合はご案内可能ですので、まずはお電話でお問い合わせください。
相談料は、30分ごとに5,000円(税別)の相談料を頂戴しております。毎週土曜日の無料相談会は30分まで無料でご相談いただけます。
申し訳ありませんが、お電話でのご相談は承っておりません。ご相談内容を正確に把握し、適切なアドバイスを行うため、面談でのご相談をお願いしております。
ご高齢の方や足が不自由な方など、事務所への来所が難しい場合には、ご自宅への訪問相談も可能です。まずはお電話でご事情をお聞かせください。
平日の18時以降にもご相談枠を設けております(要事前予約)。お仕事などで日中のご来所が難しい方も、ぜひご利用ください。柔軟に対応いたします。
費用はご相談内容により異なりますが、ホームページに報酬表を掲載しております。ご契約前に必ずお見積りをご提示し、ご納得いただいたうえで手続きを進めますのでご安心ください。
皆さんでお越しいただいても大丈夫です。少し窮屈になりますが6名程度まででしたら、座ってお話しすることができます。
売却のご相談も対応可能です。複数の不動産の仲介業者とございます。また、売却にあたり代理サポート(有料)もご希望に応じて対応いたします。
県外の不動産の手続きも対応可能です。全国の法務局とオンラインでつながっています。
相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利・義務を、法律で定められた相続人が引き継ぐことをいいます。財産には現金や預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続は自動的に発生しますが、放棄や限定承認といった選択肢もあります。
相続人は法律で定められており、配偶者は常に相続人となります。配偶者以外では、第一順位が子ども、第二順位が父母、第三順位が兄弟姉妹です。上位の相続人がいる場合、下位の人は相続人になりません。養子や非嫡出子も一定の条件で相続人になります。
相続の順位とは、誰が相続人になるかを決める優先順位のことです。配偶者は常に相続人で、他の相続人は順位により決まります。第一順位は子ども、第二順位は父母、第三順位は兄弟姉妹です。たとえば子どもがいれば、親や兄弟姉妹は相続人にはなりません。
相続には期限のある手続きがいくつかあります。たとえば、相続放棄や限定承認は相続開始を知った日から3か月以内、相続税の申告と納付は10か月以内です。不動産の相続登記も2024年から義務化され、期限が設けられています。早めの準備が大切です。
相続人が複数いる場合、原則として法定相続分に従って分けることになります。ただし、相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で分けることも可能です。遺産分割協議を行い、協議書を作成しておくことが重要です。
相続財産には、現金・預貯金・不動産・株式・自動車などのプラスの財産のほか、借金・ローン・保証債務などのマイナスの財産も含まれます。相続人はこれらすべてを引き継ぐことになるため、事前に財産の全体像を把握することが大切です。
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産を一切引き継がないとする意思表示です。家庭裁判所に申述することで成立し、原則として相続開始を知った日から3か月以内に行う必要があります。借金が多い場合などに有効な手段です。
限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内でのみ債務を引き継ぐ方法です。プラスの財産の範囲でマイナスの財産を返済するため、相続人が損をしないようにする制度です。ただし、相続人全員で共同して申述する必要があります。
相続人がいない場合、最終的には国庫に帰属します。ただし、一定の手続きを経て、特別縁故者(生前に被相続人の世話をしていた人など)が財産を受け取れる可能性もあります。相続人の有無は戸籍調査で確認されます。
代襲相続とは、本来相続人となるべき人が死亡している場合に、その子どもが代わりに相続する制度です。たとえば、被相続人の子が先に亡くなっていた場合、その孫が相続人となります。代襲相続は法定相続と同様に扱われます。
相続財産の調査は、通帳や証券、不動産の登記簿、借用書などを確認し、プラス・マイナス両方の財産を洗い出します。漏れがあると後々トラブルになるため、慎重に行う必要があります。専門家のサポートを受けるのも有効です。
相続人の調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取り寄せて行います。結婚・離婚・養子縁組などの履歴も確認する必要があり、時間がかかることもあります。正確な相続人の確定は、手続きの前提となります。
生命保険金は、原則として受取人固有の財産とされ、相続財産には含まれません。ただし、受取人が「相続人」とだけ指定されている場合や、保険金額が大きい場合には、相続税の課税対象になることがあります。
生命保険金や死亡退職金など、受取人が指定されているものは相続財産に含まれません。また、祭祀財産(仏壇・墓地など)も相続財産とは別に扱われます。これらの扱いは相続税の計算にも影響するため注意が必要です。
未成年者も相続人となりますが、法律行為ができないため、親権者が代理人となります。ただし、親権者が他の相続人である場合は利益相反となるため、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。
認知症などで判断能力がない相続人がいる場合、遺産分割協議を行うには「成年後見人」の選任が必要です。家庭裁判所に申し立てを行い、後見人が就任してから協議を進めることになります。時間に余裕を持った対応が必要です。
相続人が海外に住んでいても、日本国内の相続手続きに参加することは可能です。ただし、印鑑証明書の代わりに在外公館での署名証明が必要になるなど、手続きが複雑になるため、専門家のサポートを受けると安心です。
借金の有無を調べるには、被相続人の郵便物や通帳、契約書類などを確認することが基本です。また、信用情報機関に照会することで、ローンやカードの利用状況を調べることも可能です。早めの調査が重要です。
共有名義の不動産がある場合、相続人はその持分を引き継ぐことになります。共有状態のままでは売却や利用に制限があるため、他の共有者との協議や持分の整理が必要です。将来的なトラブルを防ぐためにも、早めの対応が望まれます。
相続人全員の合意が得られない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることになります。調停でも合意に至らなければ、最終的には審判で裁判所が分割方法を決定します。早期の専門家相談が円満解決の鍵です。
記載内容に不備があると、不動産の登記や金融機関での手続きが受理されないことがあります。相続人全員の署名・実印、印鑑証明書の添付など、形式を正しく整えることが重要です。専門家のチェックを受けると安心です。
相続人の一人が行方不明で連絡が取れない場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てることができます。さらに長期間所在不明であれば「失踪宣告」の手続きも検討されます。法的手続きが必要です。
認知されていない子どもは、法律上の親子関係がないため、原則として相続権はありません。ただし、認知が成立すれば相続人となります。生前に認知されていない場合でも、死後認知の申し立てが可能です。
はい、養子縁組が成立していれば、実子と同様に相続権があります。ただし、養子が実親の相続にも関与する場合は、相続関係が複雑になることがあります。特別養子縁組の場合は、実親との相続関係は消滅します。
銀行は名義人の死亡を確認すると、その口座を凍結します。以後、預金の引き出しや振込はできなくなり、相続手続きが完了するまで資金を動かすことはできません。
はい、司法書士に依頼することで、戸籍の収集や書類作成、金融機関とのやり取りを代行してもらえます。時間や手間を省きたい方、相続人が多い場合などには特に有効です。
遺産分割とは、相続人全員で被相続人の財産をどのように分けるかを決める手続きです。法定相続分に従う必要はなく、話し合いで自由に分けることができます。合意内容は「遺産分割協議書」にまとめておくことが重要です。
遺産分割協議書は、相続人全員で合意した遺産の分け方を記載した書面です。不動産の名義変更や預貯金の解約などに必要となるため、正確に作成する必要があります。署名・実印の押印と印鑑証明書の添付が求められます。
協議内容を明文化し、相続人全員が署名・実印を押印します。書式に決まりはありませんが、不動産や預金の記載は正確に行う必要があります。専門家に依頼することで、形式不備やトラブルを防ぐことができます。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることになります。調停でも合意できなければ、審判により裁判所が分割方法を決定します。時間と費用がかかるため、話し合いでの解決が望ましいです。
はい、相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることが可能です。たとえば、特定の相続人が不動産をすべて取得し、他の相続人が現金を受け取るといった柔軟な分割も可能です。
不動産は分割が難しいため、共有にするか、売却して現金で分ける、または1人が取得して他の相続人に代償金を支払う方法などがあります。将来のトラブルを避けるためにも、慎重な協議が必要です。
預貯金は、相続人間で合意した割合に応じて分けることができます
法律上の明確な期限はありませんが、相続税の特例を受けるには申告期限(相続開始から10か月以内)までに分割を終える必要があります。また、不動産の相続登記は2024年から3年以内に行うことが義務化されています。
相続税とは、亡くなった方の財産を相続や遺贈によって取得した人に課される税金です。相続財産の総額が基礎控除額を超える場合に課税されます。財産には現金や不動産、株式、生命保険金などが含まれます。
相続税は、相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に課税されます。多くの方はこの範囲内に収まるため、相続税がかからないケースも多いです。ただし、申告が必要な場合もあるため、専門家への相談をおすすめします。
相続税の申告は、相続人がそれぞれ行う必要があります。通常は代表者がまとめて申告することが多いですが、各相続人が連帯して責任を負うことになります。税理士に依頼することで、正確かつスムーズに進められます。
相続税は原則として現金一括納付ですが、納税が困難な場合は「延納」や「物納」といった制度もあります。延納は分割払い、物納は不動産などで納める方法です。いずれも条件があるため、事前の準備が必要です。
申告期限(相続開始から10か月)を過ぎると、延滞税や加算税が課される可能性があります。また、特例の適用が受けられなくなることもあります。期限内に申告・納付を行うことが、余計な負担を避けるために重要です。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。たとえば、相続人が配偶者と子2人なら、3,000万円+600万円×3=4,800万円が非課税となります。
相続や遺贈によって取得した財産の合計が基礎控除額を超える人は、相続税の申告が必要です。課税対象者は、相続人だけでなく、遺贈を受けた人も含まれます。申告は原則として被相続人の死亡から10か月以内です。
相続税の申告と納付は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。期限を過ぎると延滞税や加算税が課されることがあるため、早めの準備が重要です。
現金、預貯金、不動産、株式、車、貴金属などのほか、死亡保険金や死亡退職金も一定の条件で課税対象になります。借金などの債務や葬式費用は差し引くことができます。
生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となる特例があります。受取人が誰かによっても課税の有無が変わるため注意が必要です。
配偶者には「配偶者の税額軽減」という特例があり、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。申告は必要ですが、実際に税金が発生しないケースが多いです。
被相続人の自宅や事業用の土地について、一定の要件を満たせば評価額を最大80%減額できる制度です。相続税の負担を大きく軽減できるため、適用条件を事前に確認しておくことが重要です。
財産の種類ごとに評価方法が異なります。土地は路線価や倍率方式、建物は固定資産税評価額、株式は取引相場や類似業種比準方式などで評価されます。正確な評価には専門家の助言が有効です。
財産の評価や特例の適用判断が複雑なため、税理士などの専門家に依頼するのが一般的です。特に不動産や非上場株式が含まれる場合は、専門的な知識が必要になります。
相続税は原則として現金一括での納付が求められます。納付先は被相続人の住所地を管轄する税務署です。納付が困難な場合は、一定の条件を満たせば「延納(分割払い)」や「物納(不動産などで納付)」が認められることもあります。
延納とは、相続税を一括で納めることが困難な場合に、年賦で分割納付できる制度です。担保の提供や利子税の支払いが必要で、税務署の許可が必要です。申請は申告期限内に行う必要があるため、早めの準備が重要です。
物納とは、相続税を現金で納めることができない場合に、不動産や有価証券などの財産で納める制度です。延納でも納付が困難な場合に限られ、厳格な審査があります。物納できる財産の種類や条件も定められています。
申告には、被相続人の戸籍、相続人の戸籍・住民票、財産目録、遺産分割協議書、不動産の登記事項証明書、預金残高証明書、保険証券などが必要です。財産の種類によって必要書類が異なります。
申告義務があるにもかかわらず申告しなかった場合、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課される可能性があります。また、税務調査の対象となることもあります。期限内の申告・納付が重要です。
相続税は、課税価格に応じて10%〜55%の累進課税が適用されます。取得した財産の金額が大きいほど税率が高くなります。税額は、各相続人の取得額に応じて計算され、控除や特例の適用で軽減されることもあります。
墓地や仏壇、祭具などの「祭祀財産」は課税対象外です。また、生命保険金や死亡退職金の一部には非課税枠があります。これらの非課税財産を正しく把握することで、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
贈与は生前に財産を渡す行為で「贈与税」が課され、相続は死亡によって財産を引き継ぐため「相続税」が課されます。贈与税の方が税率が高い傾向にありますが、計画的な生前贈与で相続税対策が可能です。
相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義を、相続人の名義に変更する手続きです。法務局で行う登記申請により、相続人が正式な所有者として登記簿に記載されます。2024年4月からは義務化されました。
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記を行う必要があります。2024年4月1日以前に相続が発生していた場合でも、登記が未了であれば、2027年3月31日までに申請しなければなりません 1。
正当な理由なく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。また、登記がされていないと不動産の売却や担保設定ができず、相続人間のトラブルの原因にもなります
主に必要なのは、被相続人の戸籍謄本一式、相続人全員の戸籍・住民票、遺産分割協議書、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書などです。書類の不備があると登記が受理されないため注意が必要です。
はい、遺産分割が未了でも、法定相続分に基づいて相続登記を行う義務があります。協議が長引く場合は「相続人申告登記」という簡易な手続きで義務を果たすことも可能です
相続人申告登記とは、遺産分割が終わっていない場合でも、相続人が法定相続人であることを法務局に申告することで、登記義務を果たしたとみなされる制度です。2024年の法改正で新設されました
可能ですが、戸籍の収集や書類作成、登記申請書の記載など専門的な知識が必要です。不備があると受理されないため、司法書士などの専門家に依頼する方が安心で確実です。
被相続人とは、相続の対象となる人、つまり亡くなって財産を遺す人のことを指します。相続はこの被相続人の死亡によって開始されます。被相続人が遺言書を残していた場合は、その内容に従って相続が行われますが、遺言がない場合は民法に基づく法定相続が適用されます。
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。配偶者は常に相続人となり、その他の相続人は順位によって決まります。第1順位は子、第2順位は直系尊属(親など)、第3順位は兄弟姉妹です。上位の相続人がいる場合、下位の人は相続人にはなりません。養子や非嫡出子も条件を満たせば含まれます。
法定相続分とは、遺言がない場合に適用される、法律で定められた相続人ごとの相続割合のことです。たとえば、配偶者と子が相続人の場合、配偶者が1/2、子が1/2を人数で等分します。法定相続分はあくまで基準であり、相続人全員の合意があれば異なる割合で分けることも可能です。
自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆で書き、日付と署名、押印を行うことで成立する遺言書です。費用がかからず手軽に作成できますが、形式不備による無効リスクがあります。
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認しながら作成する遺言書で、形式不備の心配がなく、家庭裁判所での検認も不要です。証人2名の立会いが必要ですが、内容の信頼性が高く、相続トラブルの予防にも効果的です。高齢者や病気の方にも安心して利用できる方式です。
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、公証人に遺言書の存在を証明してもらう方式です。本人が作成した遺言書を封印し、公証人と証人の前で手続きを行います。内容の秘密性は保たれますが、形式不備のリスクや検認が必要な点から、あまり一般的には利用されていません。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために選ばれる人で、相続手続きや財産の名義変更、遺贈の実行などを行います。遺言書で指定することができ、相続人や第三者、司法書士・弁護士などが就任することもあります。遺言執行者がいることで、手続きが円滑に進み、相続人間のトラブルを防ぐ効果もあります。
遺産とは、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産や権利・義務の総称です。現金や預貯金、不動産、株式、自動車などのプラスの財産だけでなく、借金やローン、保証債務などのマイナスの財産も含まれます。相続人はこれらすべてを引き継ぐ可能性があるため、遺産の内容を正確に把握することが重要です
遺産分割とは、相続人が被相続人の遺産をどのように分けるかを話し合い、合意のうえで決定する手続きです。法定相続分に従う必要はなく、相続人全員の合意があれば自由に分けることができます。分割方法には現物分割、代償分割、換価分割などがあり、状況に応じて最適な方法を選ぶことが大切です。
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産を一切引き継がないとする法的手続きです。家庭裁判所に申述することで成立し、原則として相続開始を知った日から3か月以内に行う必要があります。放棄が認められると、最初から相続人でなかったものとみなされ、借金などの負債も引き継がずに済みます。
限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内でのみ債務を引き継ぐ方法です。プラスの財産の範囲でマイナスの財産を返済するため、相続人が損をしないようにする制度です。相続人全員で家庭裁判所に申述する必要があり、手続きが複雑なため、専門家のサポートを受けることが推奨されます。
単純承認とは、被相続人の財産や債務をすべて無条件で引き継ぐことをいいます。相続開始を知ってから3か月以内に相続放棄や限定承認をしなかった場合、自動的に単純承認したとみなされます。借金などのマイナスの財産も引き継ぐため、事前に遺産の内容をよく調査することが重要です。
検認とは、自筆証書遺言や秘密証書遺言がある場合に、家庭裁判所がその存在と内容を確認する手続きです。遺言書の偽造や変造を防ぐための形式的な確認であり、遺言の有効性を判断するものではありません。公正証書遺言には検認は不要です。遺言書を発見したら、すぐに家庭裁判所に届け出る必要があります。
戸籍謄本とは、戸籍に記載されたすべての人の情報を写した公的な証明書です。相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の現在の戸籍が必要になります。これにより、相続人の範囲を正確に確定することができます。取得には本籍地の市区町村役場への請求が必要です。
登記事項証明書は、不動産の登記内容を証明する書類で、法務局で取得できます。所有者の氏名や住所、権利関係(抵当権など)が記載されており、相続登記や売買、担保設定などの手続きに必要です。オンラインでも取得可能です。
固定資産評価証明書は、市区町村が発行する書類で、不動産の評価額が記載されています。相続登記の登録免許税を計算する際に必要で、評価額の0.4%が税額となります。市役所や町役場の資産税課などで取得できます。
印鑑証明書は、市区町村に登録した実印が本人のものであることを証明する書類です。遺産分割協議書に実印を押す場合や、不動産の相続登記、預金の解約などで必要になります。有効期限はありませんが、取得日から3か月以内のものを求められることが多いです。
実印とは、市区町村に印鑑登録をした正式な印鑑のことです。重要な契約や公的手続きに使用され、相続手続きでも遺産分割協議書への押印や印鑑証明書の取得に必要です。認印や三文判とは異なり、本人確認の役割を果たします。
代襲相続とは、本来相続人となるべき人が相続開始前に死亡していた場合に、その子どもが代わりに相続する制度です。たとえば、被相続人の子が先に亡くなっていた場合、その孫が相続人となります。代襲相続は直系卑属に限られ、兄弟姉妹の代襲も一代限りです。
特別受益とは、相続人のうち一部の人が生前に被相続人から特別な贈与(住宅購入資金や結婚資金など)を受けていた場合に、その分を相続分に加味して公平に分ける考え方です。遺産分割の際には、特別受益を持ち戻して計算することがあります。
寄与分とは、相続人の中で被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした人がいる場合に、その貢献度を考慮して相続分を増やす制度です。たとえば、長年介護をしていた子どもなどが該当します。寄与分の認定には相続人間の協議や家庭裁判所の判断が必要です。
相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係を図式化した書類で、相続登記の際に法務局へ提出します。戸籍の内容をもとに作成し、家系図のような形式で相続人の構成を明確に示します。手書きでも作成可能ですが、正確性が求められます。
家庭裁判所は、相続放棄や限定承認、遺言書の検認、遺産分割調停など、相続に関するさまざまな手続きを扱う裁判所です。相続人間で争いがある場合や、判断能力のない相続人がいる場合などに利用されます。手続きには申立書や証拠書類が必要です。
みなし相続財産とは、相続によって直接取得したわけではないが、実質的に相続と同様に扱われる財産のことです。代表的なものに生命保険金や死亡退職金があります。これらは一定額まで非課税ですが、超える部分には相続税が課されます。
生前贈与とは、被相続人が生きているうちに財産を他人に譲ることをいいます。相続税対策として活用されることが多く、年間110万円までの贈与は非課税となる「暦年贈与」の制度があります。ただし、贈与の仕方によっては相続税の課税対象となることもあるため、計画的な活用が必要です。
暦年贈与とは、1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた財産の合計額に対して課税される制度です。年間110万円までの贈与は非課税となるため、毎年少しずつ贈与することで相続税の節税が可能です。ただし、名義預金や形式的な贈与は否認されることがあるため注意が必要です。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の親から20歳以上の子や孫への贈与について、2,500万円まで非課税で贈与できる制度です。ただし、相続時にその贈与分を相続財産に加えて相続税を計算するため、将来の税負担が増える可能性もあります。選択には慎重な判断が必要です。
名義預金とは、実際には被相続人が管理・運用していたにもかかわらず、名義だけを配偶者や子どもにしている預金のことです。相続税の調査で問題となることが多く、形式的に名義を変えていても、実質的に被相続人の財産とみなされる場合は課税対象になります。
相続財産管理人とは、相続人がいない場合や相続放棄により相続人が不在となった場合に、家庭裁判所が選任する財産の管理者です。債権者への弁済や財産の清算などを行い、最終的には国庫に帰属させる手続きを進めます。利害関係人の申立てにより選任されます。
特別縁故者とは、相続人がいない場合に、被相続人と特別な関係にあった人(内縁の配偶者、長年介護していた人など)が、家庭裁判所の判断により遺産の一部または全部を受け取ることができる制度です。申立てには期限があり、被相続人の死亡を知ってから3か月以内が目安です。
相続人不存在とは、被相続人に法定相続人がいない、または全員が相続放棄した場合に成立する状態です。この場合、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、債務の清算や財産の処分を行います。最終的に財産は国庫に帰属しますが、特別縁故者がいれば財産を受け取れる可能性もあります。
相続分とは、相続人が相続財産を受け取る割合のことです。遺言がない場合は法定相続分に従い、たとえば配偶者と子が相続人であれば、配偶者が1/2、子が1/2を人数で等分します。遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で分けることも可能です。
準確定申告とは、被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について行う確定申告です。相続人が代わりに行い、相続開始を知った日の翌日から4か月以内に提出する必要があります。給与所得や年金収入がある場合は特に注意が必要です。
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の相続分のことです。遺言によってすべての財産を他人に遺贈された場合でも、配偶者や子などの遺留分権利者は、一定割合の財産を請求することができます。遺留分侵害額請求という手続きで主張します。
遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与によって遺留分を侵害された相続人が、他の受遺者や受贈者に対して金銭で補償を求める請求です。相続開始と侵害を知った日から1年以内に行う必要があります。請求は金銭で行うのが原則です。
換価分割とは、相続財産を売却して現金化し、その代金を相続人で分ける方法です。不動産など分割しにくい財産がある場合に有効で、相続人間で公平に分けやすいメリットがあります。ただし、売却には時間がかかることもあるため、計画的に進める必要があります。
現物分割とは、相続財産をそのままの形で相続人に分ける方法です。たとえば、不動産は長男、預金は次男というように分けます。財産の種類や価値に差がある場合は不公平感が生じることもあるため、相続人間での十分な話し合いが必要です。
代償分割とは、特定の相続人が財産を取得し、その代わりに他の相続人に金銭などを支払って調整する方法です。たとえば、自宅を長男が相続し、次男に代償金を支払うといったケースです。不動産を手放したくない場合などに有効な手段です。
相続登記を行う際には、登録免許税という税金がかかります。税額は原則として、不動産の固定資産評価額の0.4%です。たとえば、評価額が1,000万円の土地であれば、登録免許税は4万円となります。評価額は市区町村が発行する固定資産評価証明書で確認できます。
相続税の控除とは、課税対象となる財産から一定額を差し引くことができる制度です。基礎控除のほか、配偶者控除、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除などがあります。これらを適用することで、相続税の負担を軽減することが可能です。
相次相続控除とは、10年以内に2回以上の相続が発生した場合に、2回目以降の相続税を軽減できる制度です。短期間に相続が重なると税負担が大きくなるため、その不公平を調整する目的で設けられています。控除額は前回の相続税額や経過年数に応じて計算されます。
未成年者控除とは、相続人が未成年の場合に、相続税額から一定額を控除できる制度です。控除額は「(20歳-相続開始時の年齢)×10万円」で計算されます。控除しきれない場合は、扶養義務者の税額から差し引くことも可能です。
障害者控除とは、相続人が障害者である場合に、相続税額から一定額を控除できる制度です。控除額は「(85歳-相続開始時の年齢)×10万円」で、特別障害者の場合は1年あたり20万円となります。未成年者控除と併用も可能です。